今回は「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」について解説します。
この助成金は、雇用保険に加入している女性従業員が育児休業を取得し、その後職場に復帰する際に利用できるもので、最大62万円が支給されます。
≪対象者の条件≫
・雇用保険に加入している従業員
・有期契約と無期契約の各従業員1名
・事業主の親族でも雇用保険加入者は可
・会社都合の退職者が出た企業でも可
≪助成金の支給額≫
・育休取得時:30万円
・職場復帰時:30万円
・情報公表を行った場合:加算2万円
≪助成金の申請手順≫
1.就業規則と育児介護休業規程の作成
2.対象従業員と育休復帰支援プラン作成
3.プランに基づき、業務の引継ぎを実施
4.3か月以上の育児休業を取得
5.育休取得時に30万円の助成金を申請
6.育休復帰時に職場情報や資料を提供
7.職場復帰後、6か月間の雇用を継続
8.職場復帰時に30万円の助成金を申請
この助成金は、育児休業を取得する女性従業員をサポートし、職場復帰を円滑に進めるために利用できるものです。育児休業を予定している従業員がいる企業は、ぜひ積極的に活用してください。
弊社は助成金情報など経営に役立つ情報を毎月発信し、介護福祉施設の新規開設を建築から運営までトータルサポートいたします。介護福祉施設の新規開業は是非弊社までご相談ください。
※出典:厚生労働省
2024年上半期、介護保険事業者の倒産件数が81件に達し、過去最多を記録しました。前年同期の54件と比べて約5割増加し、昨年の年間倒産件数122件を上回る見通しです。
特に訪問介護事業者の倒産が多く、全体の約半数にあたる40件にのぼります。次いで、通所介護や短期入所の事業者が25件、有料老人ホームが9件倒産しています。
この増加は、介護報酬改定による基本報酬の引き下げが影響していると見られ、小規模事業者に特に厳しい状況です。倒産した事業者の6割が従業員5人未満、9割以上が20人未満の小規模事業者でした。
報酬改定では、介護サービス全体では賃上げを反映したプラス改定が行われたものの、訪問介護事業は利益率が他のサービスより高いとされ、基本報酬が2~3%減額されました。
この決定に対し、介護現場では「加算取得が煩雑で小規模事業所には難しい」との不満が高まっています。また、ヘルパー不足が深刻化しており、報酬減額がこの問題を一層悪化させる可能性があります。
こうした状況を背景に訪問介護事業所が訪問看護事業所を新たに立ち上げるケースが増えてきています。これは訪問看護で医療保険の報酬も確保でき、介護サービスとの連携で事業の多角化を図る動きと考えられます。
今回は報酬改定以降の介護事業者の動向についてご紹介しました。弊社は訪問看護事業所を併設した介護施設の開設支援実績もございます。新規開設や運営のお悩みは是非弊社までご相談ください。
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発行元
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