厚労省は2026年度診療報酬改定で、高齢者施設等の訪問看護報酬を抜本的に見直します。「ホスピス型住宅」等の過度な頻回訪問を是正し、実態に即した「包括評価」へ移行することで制度の健全化を図ります。
訪問看護報酬の見直し内容
| 包括型訪問看護療養費の新設: 併設・隣接事業所による難病患者等への24時間頻回訪問を、1日単位(日額)で評価します。 要件厳格化: 日中・夜間(18時〜8時)各1回以上の訪問、正看護師の関与、記録の電子化が必須となります。 積み上げ型の適正化: 1回30分以上を標準とし20分未満は算定不可。 2時間未満の再訪問は合算し、同一敷地内も「同一建物」と見なします。 報酬の適正化: 訪問時間や利用者数で区分。過剰な積み上げをしていた事業所は報酬が半減する恐れもあります。 |
今後は看護計画に基づいた「ケアの質」が問われ、人員確保や電子化対応が急務です。
弊社では新報酬への移行シミュレーションを実施中です。減算リスクの確認など、専門コンサルタントが個別に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。※出典:高齢者住宅新聞
ハラスメントの放置は深刻な人材不足を招く死活問題となります。 カスハラ防止法の施行を控え、 暴力的・威圧的カスハラへの具体的な対抗策を整理します。
1.暴力・威圧はいかなる場合も犯罪
要求内容に正当性があっても、その手段が暴力的であればカスハラに該当します。これらは単なる迷惑行為ではなく、多くが刑法に抵触する「犯罪」です。
| 暴行・脅迫罪: 殴打や胸倉をつかむ行為、危害を加える旨の告知。 不退去罪: 退去を命じても居座り続ける行為。 業務妨害罪: 大声や粗暴な言動で現場を混乱させ、業務を妨げる行為。 |
現場の管理者は、これらが「法的に処罰対象となる行為」であることを認識し、毅然とした態度で臨む知識を持つことが重要です。
2.組織として講じるべき実効的な対抗策
| 現場職員の安全確保: 危険を感じたら即座にその場を離れ、躊躇なく110番通報するよう周知します。 警察への相談実績を作る: 実際に被害届を出すかに関係なく被害があった際は速やかに警察へ相談します。 法人名義での書面警告: 法人として行為の中止とサービス停止を予告する文書を送付します。 |
カスハラを行う者の多くは自分の行為が警察沙汰やサービスの強制解約といった大きな不利益に繋がると理解すれば手を引きます。「職員を孤立させず、会社が全力で守る」という姿勢を明確にすることはリスク管理であると同時に最大の離職防止策となるはずです。
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